ピノスけいはんなは 厚生労働省大臣認定 健康増進施設に認定されています。
この厚生労働大臣による認定制度は、国民の健康づくりに適した運動施設に付与されるもので (主な認定基準は下記に記しております)
今回、様々な基準を満たし厚生労働大臣より認定を受けました。
これも会員の皆様に支えられ歩んでこられたおかげです。
これからも、会員の皆様の健康づくりのお手伝いをさせて頂き
快適なクラブライフを過ごしていただけるようスタッフ一同努力いたします。
① 有酸素運動及び筋力強化運動などの補強運動が安全に行える施設の配置
(トレーニングジム、 運動フロア及びプールの全部又は一部)
② 体力測定、運動プログラム提供及び応急措置のための設備の配置
③ 生活指導を行うための設備を備えている
④ 応急措置を行うための設備を備えている
⑤ 医療機関と適切な提携関係を有している
⑥
健康運動指導士その他運動指導者などの配置
⑦ 医療機関と適切な連携関係を有していること
⑧ 継続的利用者に対する指導を適切に行っていること
指定運動療法施設とは厚生労働大臣認定健康増進施設のうち
運動療法を行うのに適した施設のことです。
この指定を受けた施設では、医師の指示に基づく運動療法を実施する際
必要となる健康増進施設の利用料について所得税の医療費控除が適用されます。
運動療法を実施するまでの流れ
1 医師から「運動療法処方箋」を発行
2 メール又はピノス受付にてお申し込み
メールは
こちらから
3 「運動療法処方箋」を元に施設の有資格者が、専用の運動プログラムを作成
4 運動を開始(2ヶ月以上8回以上)
5 運動療法実施証明書を受け取り年末調整で医療費控除の申請を行う
*クラブ会費が医療費控除の対象になります。
医療控除の適用には要件がございます。
1 医師に運動療法処方箋を作ってもらいます
2 ビノスけいはんなへ処方箋を持参しましょう
3 お医者様との連携のもと、運動療法の指導や助言運動療法実施の経過が随時報告されます。
※週1回以上、8週間以上の期間にわたって運動療法を行い月1回程度の経過観察が必要です。
4 必要書類を提出して医療費控除が適用されます
提携医療機関
・一般財団法人 京都工場保健会
こちら
連携医療機関
・関西医科大学くずは駅中 健康・健診センター
こちら
・西脇内科医院
こちら
・近藤整形外科
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