ピノスけいはんなは厚生労働省から「指定運動療法施設」という認定を受けました。 これにより、運動療法に基づくものは医療費控除の対象となります。
厚生労働大臣認定健康増進施設のうち、運動療法を行うのに適した施設のことです。
この指定を受けた施設では、医師の詩人基づく運動療法を実施する際、必要となる健康増進施設の利用料について
所得税の医療控除が適用されます。
営業時間:平日10:00〜22:30
(土曜10:00~22:00/日曜10:00~19:00)
休館日:木曜