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営業時間:平日10:00〜22:30 (土曜10:00〜22:00/日曜10:00〜19:00) 休館日:木曜

指定運動療法施設について

医療費控除の対象

ピノスけいはんなは厚生労働省から「指定運動療法施設」という認定を受けました。 これにより、運動療法に基づくものは医療費控除の対象となります。

指定運動療法施設とは

厚生労働大臣認定健康増進施設のうち、運動療法を行うのに適した施設のことです。
この指定を受けた施設では、医師の詩人基づく運動療法を実施する際、必要となる健康増進施設の利用料について 所得税の医療控除が適用されます。

運量療法を実施するまでの流れ

  • 1.医師から「運動療法処方箋」を発行
  • 2.メールまたはピノス受付にてお申し込み
    ※メールはこちらからお願いいたします。
  • 3.「運動療法処方箋」を元に施設の融資資格者が、専用の運動プログラムを作成
  • 4.運動を開始(2ヶ月以上8回以上)
  • 5.運動療法実施証明書を受け取り年末調整で医療費控除の申請を行う

クラブ会員費が医療費控除の対象になります ※医療控除の適用には要件がございます。

  • 1.医師に運動処方箋を作ってもらいます
  • 2.ピノスけいはんなへ処方箋を持参しましょう
  • 3.お医者様との連携のもと、運動療法の指導や助言運動療法実施の経過が随時報告されます。
  • 4.必要書類を提出して医療費控除が適用されます
HPを見たとお伝えください

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