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指定運動療法施設と医療費控除

この制度は、平成4年に厚労省が成人病(現在は生活習慣病と改名)などに治療効果がある運動療法を、特定の施設『指定運動療法施設』で運動した場合にその費用を治療費とみなし、医療費の控除対象とするというものです。
対象となるのは、その病態から運動療法を行うことが適当であると医師が判断した疾病です。

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